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東京高等裁判所 昭和54年(行コ)45号 判決

茨城県猿島郡三和町諸川一三〇二番地

控訴人

株式会社三和建設

右代表者代表取締役

鶴見昌芳

茨城県古河市北町五の二

被控訴人

古河税務署長

右指定代理人

一宮和夫

新村雄治

柴一成

右指定代理人

北沢福一

右当事者間の法人税更正処分取消等請求事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人に対し、昭和四七年六月三〇日付でした控訴人の昭和四四年七月一日から昭和四五年六月三〇日までの事業年度分の法人税の更正処分及び重加算税賦課決定処分、昭和四五年七月一日から昭和四六年六月三〇日までの事業年度分の法人税更正処分並びに過少申告加税及び重加算税の各賦課決定処分(但し、昭和四九年五月一五日付裁決により取り消された部分を除く。)を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

本件控訴を棄却する。

第二当事者の主張・立証

当事者の主張及び立証は、次のとおり訂正、付加するほかは原判決事実摘示記載のとおりであるから、これをここに引用する。

一  原判決二枚目裏三、四行目に「一七二、四八〇円」とあるのを「一七〇、三〇〇円」と訂正する。

二  同一四枚目表四行目「同鶴見礼子、」のあとに、「同阿部武、同鶴見映、」を加える。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求は、すべて棄却すべきであると判断するものであるが、その理由は、原判決理由記載のとおりである(但し、原判決一八枚目裏二行目に「甲第五三号証」とあるのを「乙第五三号証」と、同八行目に「甲第五」とあるのを「乙第五」と、同一九枚目裏四行目に「甲第五一号証」とあるのを「乙第五一号証」とそれぞれ訂正し、同二三枚目裏二行目に「三、二七二、〇九四円」とあるのを「三、四七六、二五七円」と訂正する。)から、これをここに引用する。

そうとすると、原判決は相当であるから、本件控訴は、理由がなく、棄却を免れない。

よって、控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 安藤覚 裁判官 三好達 裁判官 柴田保幸)

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